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# 復帰に備えよう 「軽症者」が日常生活や職場に戻るとき

# 感染時に備えよう シリーズでは、体調がわるいときにすること集中医療の現場でおこるかもしれないこと軽症と判断されたときの対応をお伝えしてきました。 今回の記事は、新シリーズ # 復帰に備えよう の第1弾です。テーマは「療養を終える目安」。新型コロナで軽症と判断され、宿泊施設や自宅で療養される方が、日常生活や職場に戻るときのポイントをお伝えします。

宿泊施設や自宅で療養していた軽症者の方へ

新型コロナに感染しても、症状が軽い方や症状が出ない方がいることは、以前の記事でもお伝えしました。医師が「入院の必要はない」と判断した場合は、宿泊施設や自宅で療養することになりますが、日常生活に戻るときの目安をどのように考えたらよいでしょうか。

厚生労働省が自治体向け事務連絡(4月2日付)で、「軽症者等」(※)が療養を終えるときの目安を示しています。 (※「軽症者等」は、「症状がないまたは医学的に症状が軽い方」を指しますが、この記事では簡潔に「軽症者」とします。)

療養を開始してから14日間は、保健所などが定期的に健康観察を行います。もちろん、症状の変化があったときには、必要な医療を受けることができます。厚生労働者が定める退院の基準を満たすか、もしくは療養を開始してから14日後が、療養を終える目安となります。

軽症者の職場復帰の目安は?

では、新型コロナに感染し、宿泊施設や自宅で療養した方の職場復帰は、どう判断すればよいでしょうか。2点、目安のポイントをあげます。

1. 宿泊施設や自宅での療養から14日後+医療保健関係者の判断が必要
新型コロナに感染した方は、法律により一定期間の就業が制限されています。

先ほど、宿泊施設や自宅で療養した軽症の方は、療養を開始してから14日後が日常生活に戻る目安とお伝えしました。厚生労働省は、自治体向けの事務連絡(5月1日付)で、職場への復帰についても同じ目安を示しています。

つまり、14日間の療養が終わり、医療保健関係者が療養を終えてよいと判断すれば、働き始めることができます。

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2. PCR検査や陰性証明は不要
職場へ復帰する際、再度PCR検査を受けたり、陰性証明を出したりする必要はありません。1で挙げたように、医療保健関係者が療養を終えてよいと判断しているからです。

上司・管理職の方は、従業員の方に陰性証明を求めないでください(4/29 note記事「新型コロナの陰性証明はできません!」)。

なお、4/29の記事では、発熱や風邪などの症状があったものの、新型コロナと診断されなかった方の職場復帰の目安(日本産業衛生学会)もお伝えしました。 

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4/29の記事の「管理職の方に知ってほしい4つのポイント」も、合わせてご覧ください。

感染から復帰する方をあたたかく迎えよう

新型コロナに関して、生活や仕事でお困りのときは、ひとりで抱え込まず、相談してください。いくつか、公的な相談窓口の例をご紹介します。

人権擁護相談窓口(法務省)
新型コロナに関して、差別やいじめなどの被害に遭われた方からの相談を受け付けています。基本的に、インターネットや電話で相談対応しています。

新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
各都道府県労働局名による、新型コロナに関する電話相談の窓口の情報です。

各地で、新型コロナと闘った患者さんが復帰するとき、祝福する習慣が根付き始めています。復帰する方も、不安な気持ちでいます。周りの方が復帰した際は、ぜひあたたかく迎えましょう。


クラスター対策に関する詳しい情報は新型コロナクラスター対策専門家( @ClusterJapan) へ。
感染拡大を防ぐために役立つ動画をはじめ、政府や自治体による助成金・支援金制度の詳しい情報は内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」のウェブサイト へ。

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