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緊急事態宣言の解除で何が変わるの?

専門家有志の会の齋藤です。5月25日に、総理大臣から、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を解除するという発表がありました。

ここまで感染拡大を抑制する事ができたのは、市民の皆さまの努力の賜物です。しかし、世の中から新型コロナウイルスが消え去ったわけではありません。いわゆる「第二波」への備えが欠かせません。外出自粛や施設の使用制限なども、経過をよく見ながら、段階的に解除していく必要があります。

では、緊急事態宣言の解除で何が変わるのでしょうか?
(本記事は、私の個人note記事の要約版となります。よろしければ元の記事もご覧ください)

社会経済活動で変わること

まず、社会経済活動では何が変わるのでしょうか。5月25日に、政府が更新した基本的対処方針には、以下のように記載されています。

"一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととなる"

また、内閣官房新型コロナウイルス対策推進室長から各都道府県知事宛の事務連絡(5月25日付)では、5/25から7/31までの約2ヶ月間(延長もあり得る)を「移行期間」として、概ね3週間ごとの段階的緩和の方針が示されています。

緊急事態宣言解除_0526_7.31

これは全体的な指針であり、実際の運用は、各都道府県に任されるところが大きいです。地域の流行状況を評価しながら、進めることが重要です
自治体は地域の感染状況に応じて、速やかに対策や体制を切り替えることが求められます。また、専門家会議による「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(5月14日)」でも指摘されたように、自治体内の連絡手順等を整備し、状況をタイムリーに、正しく市民に伝達するなど、危機管理体制を整える必要があります。

事業者は、業界ごとのガイドライン等を利用して、みんなが安心して利用し、業務が行えるように、リスクを忘れずに対策を行なうことが重要です。

制度面で変わること

次に、制度面では何が変わるのでしょうか。緊急事態宣言の解除で、特措法32条以降に定められた、対象都道府県が緊急事態措置を行う権限が無くなります。たとえば、以下のような権限や義務です。

・都道府県知事が、期間と区域を定めて外出自粛要請を行う権限
・都道府県知事が、施設やイベントの使用制限を要請・指示する権限
・市町村が、対策本部を立てる義務

しかし、特措法に基づく政府対策本部は残るため、緊急事態措置以外の部分は引き続き有効です。今後は状況に応じて、都道府県知事が、特措法24条9項に基づき「必要な協力の要請をすることができる」という権限を使いながら、地域の対策を行なっていくことになります。
また、流行状況によっては、再び緊急事態宣言が発令されることもありえます。

ルールを守って、ガードは下ろさないことが大切

レストランや施設が再開したり、イベントも小さなものから行われ、街に人が戻ってくるでしょう。楽しい社会生活を徐々に取り戻しつつも、どこかで警戒する心は忘れずに。もう少し辛抱しつつ、感染対策を生活の中に織り込んでいきましょう。
今後は、医療や公衆衛生の仕組みをいかに維持していくかや、さらなる「大波」が来た場合に備えたプランを考えることも大切です。

新型コロナに罹りにくい、新型コロナが拡がりにくい社会、そして罹っても安心して医療が受けられる社会を、みんなでつくっていきたいと思います。

本記事の内容について、より詳しく知りたい方は、よろしければ私の個人note記事もご覧ください。

クラスター対策に関する詳しい情報は新型コロナクラスター対策専門家( @ClusterJapan) へ。
感染拡大を防ぐために役立つ動画をはじめ、政府や自治体による助成金・支援金制度の詳しい情報は内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」のウェブサイト へ。

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